介護保険サービスと障がい福祉サービスについて
国内では、介護が必要な方や自立生活が困難な方の日常生活、社会生活などをサポートする「介護保険サービス」と「障がい福祉サービス」制度があります。
サービスをご利用いただくためには、お住まいの市役所や各福祉事務所などへ申請し、有する能力や適性などを調査→ 審査→認定していただく必要があります。
認定されると、ご利用による自己負担額軽減などの補助を受けられます。
介護保険サービス | 障がい福祉サービス | |
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サービス内容 | ・訪問介護 ・介護予防訪問介護 |
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・移動支援 |
対象者 | 【訪問介護】 要介護1~6の認定者 【介護予防訪問介護】 要支援1・2の認定者 |
【居宅介護】 障がい支援区分1~6の認定者 【重度訪問介護】 障がい支援区分4~6の認定者 【移動支援】 屋外での移動に著しい制限のある全身性障がい者および同等のサービスが必要であると認められる方、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、障害児 |
対象年齢 | 65歳以上の方または、 特定疾病(下記参照)が原因で介護が必要と認定された40歳以上64歳以下の方 |
【重度訪問介護】 18歳以上の方 |
※特定疾病とは
がん末期/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/多系統萎縮症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)/閉塞性動脈硬化症/関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
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介護予防 訪問介護 |
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーがサービスいたします。
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※下記のような内容は、サービス対象となりません
本人以外の家族のための家事/草むしりや花木の手入れ/ペットの世話/洗車/大掃除や家電の修理など/日常的な家事の範囲を超えるものなど
居宅介護 (自立支援給付) |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
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重度訪問介護 (自立支援給付) |
重度の肢体不自由者または、重度の知的障がい者もしくは、精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者であって常に介護を必要とする方に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護などや外出時における移動支援などを総合的に行います。
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移動支援 (地域生活 支援事業) |
余暇活動などの社会参加が円滑にできるよう支援します。(通院・通勤や利潤追求活動・法内施設の送迎・事業所主催のイベントなどへの活動への送迎や通学は、サービスの適用になりません)
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障がい福祉サービスは、所得に応じて利用者負担の上限があります。詳しくはお問合せください。
対象 |
介護保険や障がい者総合支援法にもとづく介護給付費で算定できないサービスが対象となります。
お客様のニーズに合わせて日常生活をサポートします。 |
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サービス内容 (例) |
○通院時の院内介助 |
※上記の料金に消費税は含まれておりません。